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札幌市私立幼稚園PTA連合会会則
昭43.10.12制定
昭44.7.16改正
昭50.6.25改正
昭51.5.25改正
昭53.6.7改正
平12.5.29改正(役員定数、選任方法)
- (名 称)
- 第1条 この会は、札幌市私立幼稚園PTA連合会という。
- ( 事 務 所 )
- 第2条 この会は、事務所を札幌市内におく。
- (目 的)
- 第3条 この会は、札幌市内私立幼稚園PTA相互の提携協力により、私立幼稚園教育の振 興を図り、幼児の健康と幸福増進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 私立幼稚園教育の振興に関する事業
(2) 幼児の健康と幸福増進に関する事業
(3) PTA相互の提携協力に関する事業
(4) その他必要な事業
- (組 織)
- 第5条 この会は、札幌市内にある私立幼稚園のPTA、母の会、保護者会等を会員として組織する。
- (総 会)
- 第6条 総会は、PTA、母の会、保護者会等より3名の代議員により構成する。
- 2 総会は、会員の過半数をもって成立する。
- (役 員)
- 第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名(内1名は札私幼より)
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
- 2 会長は、総会において出席会員の過半数の信任をもって選出する。
- 3 副会長は、会長が推薦し、総会で承認を求めて選任する。
- 4 前2項以外の理事及び監事は、原則として札私幼理事及び監事就任園に所属する会員をもって選出したものとする。
- 5 役員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
- 6 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (運 営)
- 第8条 この会の運営は役員会において行い、必要に応じて会長これを招集する。
- 2 会長はこの会を代表する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれの代理をする。
- 4 理事は、常時、会務の運営にあたる。
- 5 監事は会務の監査にあたる。
- 6 この会の運営上必要ある事項は、役員会において別に定める。
- (顧 問)
- 第9条 この会に顧問をおくことができる。
- 2 顧問は役員会の推薦により会長これを委嘱する。
- (経 費)
- 第10条 この会の経費は、会員の会費、その他の収入をもってあてる。
- 2 会費の納入方法は、役員会において別に定める。
- (会計年度)
- 第11条 この会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- (会則の変更)
- 第12条 この会則の変更は、総会において行う。
- 附 則
- 1 この規則は、議決後直ちに施行する。
- 2 札幌市私立幼稚園PTA連合会役員選任内規は、廃止する。
札幌市私立幼稚園PTA連合会会則施行細則
- (目 的)
- 第1条 この細則は、会則の運営、施行について、これを定める。
- (組 織)
- 第2条 会則第3条の目的を達成するため、次の委員会を置き会務を分担する。
(1) 総務委員会
(2) 振興委員会
(3) 研究委員会
(4) 広報委員会
- 2 会務の分担は役員会において決める。
- (事 務)
- 第3条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
- (実費弁償)
- 第4条 役員会、委員会に出席する役員には、その都度1,500円の交通費実費を支給する。
- 2 会務により出張する場合は、札私幼の例に準じて旅費を支給する。
- (事務処理)
- 第5条 事務局の運営について必要な事項は、札私幼の事務処理規程の例による。